新築戸建てを購入する3つのメリットを「新築戸建てと中古戸建て」の比較でご紹介!
こんにちは!平尾です。
マイホームを検討する際って、どのような選択肢を考えますか?
新築戸建て、新築マンション、中古戸建て、中古マンション。
大まかなくくりでもこの4つが選択肢として出てくるのではないでしょうか?
では、出てきた選択肢から1つを選択する時何を比較しますか?
多くの方は、それぞれのメリット・デメリットを比較されると思います。
そこで今回は、新築戸建てのメリットを中古戸建てと比較しながらお話させて頂きます。
メリット1:税制優遇
まずは、制度上のメリットの話。
住宅を購入する際は土地や建物の価格以外にも諸経費がかかるもの。そして、その諸経費の中には様々税金が含まれています。
しかし、生活の基盤である住宅の購入に際しては、税金の優遇措置が設けられていて、新築住宅の方が中古住宅よりも手厚い優遇措置が設けられています。新築と中古で違いがある項目だけ挙げると、
固定資産税(固定資産評価額×1.4%)の軽減
固定資産税は建物や土地を購入している限り毎年かかる税金です。優遇措置は以下の通り、
新築戸建て:3年間、建物分の固定資産税が半額(居住床面積120㎡相当分までを限度)
中古戸建て:軽減措置はなし
例をあげると、新築で固定資産評価額が1,000万円の家を購入する際は、
「1,000万円×1.4%」で14万円の固定資産税が算定されますが、最初の3年間は半額の7万円にするという優遇措置です。
登録免許税の軽減
不動産を登記する際に必ず必要となる登録免許税。優遇措置は以下の通り。
新築戸建て(所有権保存登記):建物分の固定資産評価額×0.15%
中古戸建て(所有権移転登記):建物分の固定資産評価額×0.3%
先程同様に計算すると固定資産評価額1,000万円の家だと
新築戸建て:1,000万円×0.15%=15,000円
中古戸建て:1,000万円×0.3%=30,000円
ということになり、同じ固定資産評価額でも支払う税金には15,000円の差額が生じます。
不動産取得税の軽減
建物を取得した時に課税される不動産取得税。優遇措置は以下の通り。
新築戸建て:建物分の課税標準額(固定資産評価額)から1,200万円が控除
中古戸建て:築年数によって控除額が減額される
以上のように、新築と中古で税制優遇措置に差があるんです。しかも、中古戸建てに対する優遇措置は全て昭和57年1月1日以降に新築されたもの、もしくは昭和57年以前に新築され、新耐震基準に適合することを証明できる建物に限られます。耐震性能が確保されていることが証明できない場合は、各種の優遇措置が受けられません。
メリット2:瑕疵担保責任の権利
住宅を購入する際に新築を選ぶもう1つの制度上のメリットとしては、販売した事業者が10年間の瑕疵担保責任を義務付けられていることです。
「瑕疵担保責任とはなんぞや?」と思われる方もいるかもしれませんね。瑕疵担保責任については以下のURLから確認してみて下さい。
https://iesta.info/blog/firstbuilding/6310/
2000年に施行された住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づいて、新築住宅の売主は住宅の主要構造部分の瑕疵について10年間の瑕疵担保責任を負うこととされています。
一方中古住宅の場合の瑕疵担保責任は、売り主が宅建業者の場合と個人の場合の2通り。
個人の場合:保証期間は5年間と1年間の2タイプ
宅建業者の場合:保証期間は5年間と2年間の2タイプ
中古住宅の場合の瑕疵担保責任は最長でも5年なので、新築住宅の方が長期間の安心というメリットがありますね。
メリット3:未入居という価値
新築の最大のメリットとも言える、「未入居の住宅」という価値。建物が新しいというのはもちろんですが、他人が使ったことがない空間というのも新築の大きなメリットです。
中古住宅でも内装や設備は全てまっさらに交換・更新が出来ますが、全く知らない人が住んでいたという事実は変えることが出来ません。
なので、全てが新品で、自分たちが選んだ内装や設備(選べない部分もあるが)の家に住めるということは新築でしか味わうことのできないポイントです。
いかがでしたでしょうか?
少し長くなってしまいましたが、新築住宅のメリットを中古住宅と比較してお話してきました。
新築は「新しい」、中古は「安い」という各々のメリットはご存知の通りだと思います。
しかし、家づくりに関わる制度を見ると、どちらの選択が自分たちに向いているのかが見えてくることもあります。
しかし、家づくりに関わる制度はなかなか難しいものばかり。ネットで調べてみても、よく分からず途中で調べるのを諦めることになるかも・・・。
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