地目とは?「宅地」以外の土地に家は建てられる?

こんにちは!ブエラハウスの澄川です。

 

ネットや折り込みチラシで土地を探していると、「地目」という言葉を目にしたことがあると思います。

 

地目とは、簡単に言うと「土地の用途」のこと。例えば建物を建てるのに適した土地は「宅地」と定められています。

 

地目が定められていると聞くと「じゃあ宅地じゃない土地には家は建てられないの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、答えはNO!

 

地目が「宅地」以外の土地でも家を建てられることがあるんです!

 

今日はそんな地目についてお話しします。

 

地目とは?

地目とは、不動産登記法にもとづき登記官によって認定された「土地の用途」のこと。

 

登記時点での土地の状況や利用目的によって23種類に定められています(2020年時点)。例えば、

 

宅地:建物の敷地。家、ビル、車庫、納屋などが建っている土地

:用水を利用して耕作する土地

:用水を利用せず耕作する土地

山林:耕作なく竹や木が生息する土地

原野:雑草や灌木(かんぼく:高さの低い木)が生息する土地

雑種地:他のどれにも該当しない土地

 

などの地目があります。

 

「宅地」以外に家を建てる時の2つの注意点

はじめにお伝えした通り、「宅地」以外の土地にも家を建てられる場合があります。

 

しかし「宅地」以外の土地に家を建てたいときには注意が必要です。

 

注意①

 

地目が「宅地」ではなく、かつ「田」や「畑」以外の土地の場合、地目を変更していなくても家を建てることができます。

 

しかし家を建てた後はすみやかに地目の変更を行わなければなりません!

 

厳密には、造成工事(土地を家が建てられる状態にする工事)が完了して、土地の現況が「宅地」に変わった時点から1ヶ月以内に法務局に申請を行うことが定められています。

 

費用としては、地目変更申請を土地家屋調査士などに委任する場合に数万円の手数料がかかります。

 

ちなみに地目は土地の“現況”から定められているので、「造成工事の前に先に地目を宅地に変更しておく」ということはできません。

 

注意②

 

地目が「田」や「畑」といった農地の場合、上記の地目の変更とは手続きが異なります。

 

「田」や「畑」などの農地の地目を変更するときは、農業委員会への「農地転用」という申請が必要になるんです。

 

また、農地の中でも優良な農地はそもそも農地転用ができなかったり、審査を通過しないと農地転用させてもらえない場合もあるので注意してください。

 

費用としては、土地によって異なりますが許可申請や代行を委任する手数料、分筆(土地を分割すること)などが必要なため、数十万円かかる場合もあります。

 

まとめ

地目が「宅地」以外の土地でも家を建てられる場合がありますが、

 

①土地の現況が「宅地」になった1ヶ月以内に地目変更を行わなければならない

②「田」や「畑」などの農地には「農地転用」が必要

 

主にこの2つに注意するようにしてください!

 

また、土地によっては造成工事やインフラの整備に余計に費用がかかってしまう場合があります。

 

あとから費用がかさむことのないよう、「宅地じゃないけど気になる土地をみつけた」という場合は直接その土地を見に行ってみましょう。

 

ある程度土地がきれいで家を建てられそうな状態であれば、地目を変更してイメージ通りの家を建てられるかもしれませんよ!

 

とはいえ土地には決まりやルールがたくさん。一人で自分に合った土地を見つけようと思うと大変ですよね。

 

「地目などの土地の知識がないから土地探しが不安…」という方はぜひ一度ブエラハウスにお越しください!

 

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